個人から大企業まで
「民事再生」は、企業が行う借金の整理方法だけではありません。
民事再生の方法には、企業が倒産しそうになった時によく利用している「民事再生」と、一般の個人でも利用しやすいようになっている「個人の民事再生」の方法があります。
民事再生は、決して企業だけのために作成された制度ではありません。しかし、通常の民事再生は、個人が利用するには、手続きが厳格だったり、必要となる金額が高額になるため、あまり利用される事がありませんでした。ところが、個人の民事再生が行なえるように2001年4月1日に法律が新しく出来ました。では通常の民事再生と個人の民事再生の違いはどんな点でしょうか。
通常民事再生の場合、債権者、債務者ともに民事再生の申立を行なう事が出来ますが、個人の場合は債務者のみが民事再生の申立を行なう事が出来ます。弁済期間は、通常の民事再生の場合、原則として10年以内となっています。しかし個人の場合は、原則として3年、最長で5年以内となっています。