よく耳にする民事再生
民事再生は民事再生法に基づく再建型の倒産手続きを言われています。この制度を使える条件となるのは「破産手続開始の原因の生ずるおそれがある場合」又は「事業の継続に著しい支障を来すことなく債務を弁済できないこと」となっています。以前は破産の原因があることが条件となっていたのですが、それじゃあ手遅れになるとの事でこのように変わってきたそうです。では具体的にどうするのか?というと、債務者と呼ばれる借金の支払いに対する責任者が事業を継続しながら事業再生計画を作り、それを債権者の多くが賛成してその計画が裁判所で認可を受けることが必要となります。認可を受けた計画に沿って債務が圧縮されます。これによって、経済的に困難な状態にあっても債務者は事業を再生することができるのです。また、この手続きを利用できる債務は法律上制限がないので、個人や株式会社やその他の法人でも利用できます。この制度は会社更生法と違って、法律上経営陣を新しくしなくてもいいのも特徴だと思います。本当にここ数年「民事再生」ってよく耳にする言葉になってきました。それだけ不景気なんだなぁっと感じさせられます。でも、同じだけ倒産を防ぐことができたということでもあるので大切な制度なのだと思います。
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