民事再生法と会社更生法の違い
民事再生法は、会社の倒産に関する法律で、その他に会社更正泡会社整理泡破産泡特別清算法があり、この5つは倒産5法と呼ばれています。その中で民事再生法というのは、平成12年4月1日に施行された法律で、倒産しかけた会社を再建させるために作られた法律なんです。その特徴としては、債務者自身で財産管理や事業を続けながら、会社を再建できるところにあります。これは、それまでの法律にはなかった「担保権の制限」というものができたからで、工場や商品の差し押さえによる再建ができないということが少なくなったようです。また、倒産が決まるよりも前の時期、つまり倒産のおそれがある時に手続きを始められ、その認可までの期間が短いので、これも会社の再建のためには大変役立つと考えられているようです。しかも、この法律はどんな立場の債務者も利用することができるのです。会社の倒産に関する手続きとして、他には、会社更生法というのがありますが、この法律などは株式会社が対象となっていますし、現在の経営者・経営陣は退任させられ、選任された管財人が経営権・財産処分権を持つところも違っています。また、その手続きが非常に厳しい上に、認可までに要する時間が大変かかるようです。
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